大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)3027 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A有限会社同B両名弁護人野呂清一被告人C弁護人中江源、被告人Dの各

上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は

次ぎの如くである。

弁護人野呂清一の上告趣旨第一点について。

論旨は結局原審が適法に為した証拠の取捨判断事実の認定を非難するに過ぎない

もので上告適法の理由とならない。

同第二点について。

論旨前段は原審の認定しない事実を基礎として原審の法規適用を非難するもので

これまた上告適法の理由とならない。しかして統制が廃止されてもなお被告人等は

犯行当時の法条に従つて責任を負うべきものであること当裁判所昭和二三年(れ)

第八〇〇号事件同二五年一〇日一一日言渡大法廷判決の判示する処である(なお右

判示に対する裁判官井上登の小数意見も同判決記載の通りである)から論旨後段も

採用し難い。

弁護人中江源の上告趣旨第一、二、三点について。

各論旨は結局原審が適法に為した事実の認定又は刑の量定を非難するに帰着し上

告適法の理とならない。

同第四点の採用し得ないことは弁護人野呂清一の上告趣旨第二点に対する説示で

明である。

被告人Dの上告趣旨について。

論旨前段は原審が適法に為した事実の認定を非難するもので上告適法の理由とな

らない、論旨末段も弁護人野呂清一の上告趣旨第二点につき説示した理由により採

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用出来ない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

右は裁判官井上登の前記少数意見の外全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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